仮設機材賃貸規約
お客様(以下、甲という)が株式会社翔栄(以下、乙という)に対して申し込む賃貸借契約については、本規約が適用されるものとします。
第1条(賃貸)
甲は、乙が所有する仮設機材(以下、物件という)を本規約に基づいて甲が乙から賃借する(甲乙間のこの契約関係を、以下、賃貸契約という)。
第2条(契約の申込と成立)
- 賃貸契約は、甲の賃貸申込に対して、乙が承諾する通知を発した時に成立する。
- 前号に基づき本書に定める以外の合意を行った場合には、当事者の合意を優先する。
第3条(賃貸期間)
賃貸期間は、物件が甲に引渡された日または現場に納入した日を賃貸開始日として起算し、甲により返却あるいは現場から引取りした日をもって終了する。
第4条(賃貸料金)
- 賃貸料金は、物件により別途定める料金表に基づき「レンタル料金」「基本料金」が定まり、日割レンタルの物件には、最低保証期間対象の物件がある。また、基本料金対象の物件は、1現場1台につき、基本料金が発生する。
- 甲は乙に対し、乙が明示した支払条件により賃貸料金を支払うものとする。
- 甲が、乙の責に帰すべからざる事由により、物件を使用せず、または使用できない場合があっても、その理由の如何を問わず、甲の乙に対する賃貸料金の支払義務は免除されない。
第5条(債務履行に関わる費用負担)
甲及び乙は、賃貸契約に関する自己の債務履行に係る費用を負担する。
第6条(物件の引渡し・引取り)
- 物件は、乙の物件保管場所または甲の指定する納品場所において、乙から甲へ引き渡されるものとする。なお、乙の物件保管場所を出た時点で、危険負担は甲に移転するものとし、返却にあたっては乙の保管場所へ到着するまで甲の危険負担とする。
- 物件の引渡し及び引取りは甲乙立会いのもと、物件の種類・数量・品質等の検品・検収を行うものとする。但し、甲の要請により乙の手配による物件の引取り輸送を行う場合において、引取先で検収できない場合は、甲の了解を得て、乙の物件保管場所で検収を行い、乙は甲に対してその結果を通知し確認する。
- 甲は、物件が納品場所に搬入された後、直ちに品名・数量・品質等が申込品と一致しているかどうかを検査し、もし数量不足や品名違いや品質の問題等があったときは直ちにその旨を乙に申し出ることとする。物件搬入の日の翌々日までに甲からこれらの申し出がなかったときは、納品書記載の品名及び数量の物件が物件搬入のときに正常な品質にて甲に引き渡されたものとみなす。
第7条(担保責任)
- 乙は甲に対して、物件引渡時において、その物件が経年仮設機材管理基準適用工場規定(社団法人仮設工業会)に基づき、整備・修理が適正になされ、通常の使用方法において正常な性能を備えていることのみを担保し、物件を利用できなかったことに伴う逸失利益・間接損害については賠償しない。
- 乙は、前項に記載した通常の使用方法(各関連法令、社団法人仮設工業会、製造メーカー等の定める施工基準を守り、許容加重を超えない使用)によらない不具合により甲において発生した損害、並びに天災地変等による損害については担保の対象とはしない。
- 前各号に基づき、乙が甲に対して、その損害を賠償するときには、その損害賠償の上限は、賃貸契約に基づく1ヶ月分の賃貸料金を上限とする。
第8条(物件の使用、保管)
- 甲は、物件を注文書または納品書に記載された現場住所または別に定める使用場所において、善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとし、またこれに要する消耗品及び費用については甲が負担する。
- 甲は、物件について、次の行為をしてはならない。
- 第三者に譲渡すること。
- 質権、譲渡担保等の担保権を設定すること。
- 国外へ搬出すること。
- その他、乙の所有権を侵害もしくは制限するような一切の行為。
- 物件に貼付された乙の所有権を明示する標識や検査・調査済を明示する標識等を除去すること。
- 甲は、事前に乙の承諾を得なければ、物件について次の行為をしてはならない。
- 使用場所以外に移動すること。
- 改造、加工するなど引渡時の現状を変更すること。
- 第三者へ転貸し、または使用占有させること。
- 甲が前3項の規定に違反したことにより乙に生じた損害については、甲はその全額を賠償する。なお、前項の規定により乙の承諾を得て第三者に転貸しまたは使用占用させた場合に、これにより生じた損害についても同様とする。
- 甲が第2項および第3項の規定に違反したことにより乙に生じた損失については、甲は不可抗力によるものであってもその責任を負う。乙の承諾を得て甲が第三者に転貸しまたは使用占有させた場合についても同様とする。
- 甲は、物件について、第三者が権利を主張する、保全処分、強制執行などにより乙の所有権が侵害されるおそれがある場合には、乙が物件の所有者であることを主張して、物件の保全に努めるとともに、直ちにその事情を乙に報告する。
- 甲は、第3項第1号により、乙の承諾を得て物件を使用場所以外に移動した場合、第4条第1項に基づき、移動先の現場につき、別途基本料金を支払うものとする。
第9条(物件の点検・調査等)
- 乙または乙の指定した者が、物件の現状、稼働状況、保管状況を自ら点検、調査することを求めたとき、または、これらに関する報告を求めたときは、甲はこれらに応じるものとする。
- 甲の長期の使用により、物件の劣化等による毀損が著しいと乙が判断したときは、甲乙の合意により、有償による物件の交換をすることができる。
第10条(物件の滅失・毀損時の修理代)
- 賃貸期間中に物件の破損、紛失等が生じたときは、甲は物件の機能を原状回復させるための修理代の全額を負担する。
- 修理代については以下の取り扱いとする。
- 協力会社からの取り寄せ商品については、修理代の算出が遅くなる場合がある。
- 使用上の不注意または事故により損傷した場合は修理代が発生する。
- 塗装及び外装拭付け材、粘着性物が付着している場合は、再塗装料等が発生する。
- 破損、紛失については、以下の取り扱いとする
- 使用上によって破損した場合は修理代が発生する。
- 盗難、紛失した場合や損傷が著しく修理不可能と判断した商品に対しては、時価相当額を賠償する。
- 部材に溶接等の火入れをした商品は、全て破損品とする。
第11条(甲の解約権)
甲は、賃貸期間中いつでも、物件を返却することによって賃貸契約を解約することが出来る。
第12条(乙の解除権)
- 甲に次の各号の一にでも該当する事由が生じたときは、乙は即時に賃貸契約を解除することができる。
- 賃貸料金の支払遅延が発生し、乙が甲に対し一定期間内に支払するよう催告したにもかかわらず、催告期間経過後も支払いがないとき。
- 手形・小切手を一回でも不渡りとし、その他支払を停止したとき。
- 破産、民事再生、特別清算、会社更生もしくはその他の倒産・再生手続開始の申立があったとき、または解散したとき。
- 競売、差押、仮差押もしくは仮処分の申立を受け、または滞納処分を受けたとき。
- 事業を休廃止したとき。
- この規約の条項の一にでも違反し、もしくは甲乙間の他の契約の条項の一にでも違反したとき。
- 経営が著しく悪化し、または、そのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
- 甲が反社会勢力である、または甲がその関係者であることが判明したとき。
- 物件を毀損する恐れがあると乙が判断したとき。
- 第1項の規定により賃貸契約が解除されたときは、甲は乙に対し、乙に物件を返還するまでの間、賃貸料金の2倍相当額を損害金として支払う。
- 第1項の規定により賃貸契約が解除されたときは、甲は、甲が物件に付属させた設備に関する一切の権利を放棄する。乙が物件を撤去収容する際、乙においてこれらの付属設備を自由に処分できるものとし、乙は、これによって生ずる甲の損害について一切の責任を負わない。
- 第1項の規定による賃貸契約の解除に伴う、物件の撤去、運搬、廃棄、保管等に要する費用は、全て甲の負担とする。
- 物件にかかる甲の第三者に対する権利は、賃貸契約の解除と共に乙に移転するものとし、甲は直ちにその旨を第三者に通知するなど、乙が第三者に対し権利を行使できる措置をとるものとする。
第13条(期限の利益喪失)
甲に前条第1項の各号の一にでも該当する事由が生じたときは、甲は乙からの通知催告がなくとも当然に期限の利益を失い、甲は乙に対し即時に一切の債務を支払わなければならない。ただし、前条第1項第7号に該当する場合は、甲は事前に乙に通知しなければならない。
第14条(物件の返還)
- 賃貸期間の満了、解約、解除その他理由の如何を問わず賃貸契約が終了したときは、甲は乙に対し、直ちに物件を現状に復し、乙が甲に対して引き渡した物件の全部を返還する。原状回復及び物件返還に要する費用は甲の負担とする。
- 物件の返還は貸出時の状態での返還とする。返還時に破損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において現状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。
- 賃貸契約の終了に伴う物件の返還に遅延した場合、甲は乙に対し、賃貸料金の2倍相当額を損害金として支払う。
第15条(遅延損害金)
甲が本契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合は、乙に対し、支払うべき債務額に対する年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。
第16条(地位譲渡等の禁止)
甲は賃貸契約に基づく賃借人としての地位及び権利義務(債権債務を含む。)を第三者に譲渡し、もしくは担保提供することはできない。
第17条(届出事項とみなし送達)
- 甲は、乙から要求があったときは、毎決算期の計算書類その他乙の指定する関係書類を乙に提出するなどして、経営の状況を説明する。
- 甲は、住所、商号、代表者もしくは氏名が変更となった場合には、乙に対し、直ちにその旨を届け出る。
- 賃貸契約に関し乙が甲に対し発した書面が、賃貸契約申込書記載の住所、または前項の届け出の住所宛に差し出されたにもかかわらず、不着または延着となったときは、当該書面は発信後5日をもって到達したものとみなす。
第18条(秘密の保持)
甲及び乙は、賃貸契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。
第19条(連帯保証人)
甲は、乙が要求する場合には、連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は極度額を限度として甲と連帯して契約上の義務を負う。
第20条(公正証書)
甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。
第21条(書面合意)
この規約と異なる合意は、別に書面で甲と乙とが合意しなければ、効力がないものとする。
第22条(合意管轄)
賃貸契約に関する訴訟及び調停の管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
第23条(その他)
本規約に定めのない事項については、甲乙協議の上、誠意をもって処理する。
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